所有権解除について
所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されることに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残高照会のお問合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、お客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)。なお、平成17年4月1日以降は、下記の方法以外ではご回答をいたしかねますので、宜しくお願い致します。
<所有権解除の手順>
①お電話で受付させていただきます。 TEL:022-284-2111(MTG 監理担当)
・車検証の使用者のお名前
・登録番号(仙台・・・等で始まる番号)
・ご担当者様の(会社名)お名前、電話番号、FAX番号 などを確認させていただきます。
・受付時に「問い合わせ番号」をご案内致します。
②車検証のコピー(※)をFAXでお送りください FAX:022-236-1507
(※)令和5年1月以降に車検証を発行された際は、「自動車検査証記録事項」もFAX願います。
・ご案内した「問い合わせ番号」を車検証のコピーの右下余白に記入し、お送りください。
③受付より5日後にFAXにて、ご回答させていただきます。
・車検証の使用者のお名前
・登録番号(仙台・・・等で始まる番号)
・ご担当者様の(会社名)お名前、電話番号、FAX番号 などを確認させていただきます。
・受付時に「問い合わせ番号」をご案内致します。
②車検証のコピー(※)をFAXでお送りください FAX:022-236-1507
(※)令和5年1月以降に車検証を発行された際は、「自動車検査証記録事項」もFAX願います。
・ご案内した「問い合わせ番号」を車検証のコピーの右下余白に記入し、お送りください。
③受付より5日後にFAXにて、ご回答させていただきます。
<所有権解除に必要な書類> 基本は以下の4種類です
1.車検証のコピー(※)
(※)令和5年1月以降に車検証を発行された際は、「自動車検査証記録事項」のコピーも必要となります。
2.車検証の使用者欄に記載されている方の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
3.車検証の使用者欄に記載されている方の実印が押印されている委任状
4.今年度の自動車税の納税証明書のコピー
ご不明な点は、MTG 監理担当 へお問い合わせください。
(※)令和5年1月以降に車検証を発行された際は、「自動車検査証記録事項」のコピーも必要となります。
2.車検証の使用者欄に記載されている方の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
3.車検証の使用者欄に記載されている方の実印が押印されている委任状
4.今年度の自動車税の納税証明書のコピー
ご不明な点は、MTG 監理担当 へお問い合わせください。
<書類をお送りになる場合>
(送付先)
〒983-0036
仙台市宮城野区苦竹2-6-10
宮城トヨタ自動車株式会社 (MTG 監理担当)
TEL:022-284-2111
FAX:022-236-1507
〒983-0036
仙台市宮城野区苦竹2-6-10
宮城トヨタ自動車株式会社 (MTG 監理担当)
TEL:022-284-2111
FAX:022-236-1507
<ご来店でお受取りの場合>
(お渡し可能時間)
午後1時~5時
毎週月曜日、第1・3火曜日は定休日となっております。
午後1時~5時
毎週月曜日、第1・3火曜日は定休日となっております。